住宅宿泊事業法(民泊)がスタートします。
住宅宿泊事業(民泊)の届出制度や住宅宿泊管理業及び住宅宿泊仲介業の登録制度など一定のルールを決め、トラブルのない民泊サービスの普及を図るため、平成30年6月15日より「住宅宿泊事業法」が施行されます。
これまで無許可で営業していた民泊事業者(一般個人含む)に対して一定の規制がかかり、各都道府県知事への届け出が必要となりました。
・年間提供日数の上限が180日(約半年)。
・衛生面の確保や騒音防止のための説明、苦情の対応、宿泊者名簿の備え付け、標識の掲示などの義務付け。
その他、家主不在型による宿泊管理業者への委託などの規制内容が盛り込まれていますので、民泊事業をする人は注意してください。